ホーム業務内容建物・設備保全業務

建物・設備保全業務

建築設備定期検査

不特定多数の人が利用する該当建築物は、建築基準法 第12条に基づき
【換気設備・非常用の照明装置・排煙設備】3設備の検査を実施することになっています。
建物利用者の安全を確保する重要な検査になります。

特定建築物定期調査

不特定多数の人が利用する該当建築物は、建築基準法 第12条に基づき
【敷地・地盤、建物の内・外部、屋上・屋根、避難施設、他】の調査を実施することになっています。
建物利用者の安全を確保する重要な調査になります。

防火設備検査

不特定多数の人が利用する該当建築物は、建築基準法の改正により平成16年6月1日から
【防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス等】が設置されている建築物が検査対象になっています。
建物利用者の避難時の安全を確保する重要な検査になります。
ページの先頭へ